おはママ
MENU
妊娠・出産 妊活 妊娠初期 0~3ヶ月 妊娠中期 4~7ヶ月 妊娠後期 8ヶ月以降 出産 子育て 0歳児 1歳児 2歳児 3〜6歳児 小学生 子供用品 保育園・幼稚園 イベント ライフスタイル ファッション グッズ マネー 災害対策 美容・健康 料理 医療・病気 検索

出生後休業支援給付で「手取り10割」も!共働き夫婦の育休徹底ガイド【2025年新制度】

文:おはママ編集部
出生後休業支援給付で「手取り10割」も!共働き夫婦の育休徹底ガイド【2025年新制度】

赤ちゃんが生まれた直後、「育休中の収入はどうなるの?」「パパも育休を取ったら家計は大丈夫?」と不安になるママは多いのではないでしょうか。共働き家庭では、2人同時に育休を取ることへのためらいや、経済的な不安が大きなハードルになりがちです。

そんな悩みを和らげるべく、2025年4月から新しい給付制度がスタートしました。「出生後休業支援給付」は、父母がともに育休を取得した場合に、最大28日間・手取り10割相当の給付が受けられる制度です。

「仕組みが難しそう……」「本当に手取りと同じ額がもらえるの?」といった疑問に、おはママ編集部が制度の仕組みから申請方法までわかりやすくお答えします。

出生後休業支援給付とは?制度の基本をチェック

結論から言うと、「出生後休業支援給付」は、子の出生後8週間以内に父母がともに14日以上の育休を取った場合に、最大28日分・休業前賃金の13%が追加支給される給付金です。

2025(令和7)年4月1日に施行された雇用保険の新制度で、正式名称は「出生後休業支援給付金」。国の「共働き・共育て」推進政策の一環として創設されました。

出典: 厚生労働省 | 「出生後休業支援給付金」を創設しました

通常の育児休業給付との違い

育休中にもらえる「育児休業給付金」は、休業開始から最初の180日(約6か月)は休業前賃金の67%、それ以降は50% が支給されます。

出生後休業支援給付金は、この67%に13%が上乗せされるしくみです。合計すると給付率80% になります。

給付の種類給付率対象期間
育児休業給付金(通常)67%最初の180日
出生後休業支援給付金(上乗せ)+13%最大28日(出生後8週間以内)
合計給付率80%上記の重複期間

「手取り10割相当」の仕組みを理解しよう

給付率80%なのに「手取り10割相当」というのは矛盾しているように聞こえますよね。この秘密は、育児休業中の社会保険料免除と非課税の仕組みにあります。

なぜ80%が手取り10割になるの?

通常、会社から受け取る給与からは以下のものが差し引かれて「手取り」になります。

  • 健康保険料(本人負担 約5〜6%程度)
  • 厚生年金保険料(本人負担 約9〜10%程度)
  • 雇用保険料(約1%)
  • 所得税・住民税

育児休業中は、申請によって健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。また育休中は給与が支払われないため雇用保険料の負担もなく、育児休業等給付金は非課税です。

これらの効果を合算すると、休業前給与の80%の給付金は、実際の「手取り給与」とほぼ同等の額になる計算です。

出典: 厚生労働省 | 育児休業等給付について

具体的な計算例で確認

休業前の月給が30万円(休業開始時賃金日額 1万円)のパパが産後パパ育休を28日取得した場合の試算:

  • 育児休業給付金(67%):10,000円 × 28日 × 67% = 187,600円
  • 出生後休業支援給付金(13%):10,000円 × 28日 × 13% = 36,400円
  • 両給付金の合計:224,000円(月給30万円の約80%)

一方、28日分の本来の手取り給与は社会保険料・税金を差し引くとおおよそ22〜23万円程度になるケースが多く、給付金の合計額とほぼ同等になります。

なお、実際の手取り額は個人の所得税率や社会保険料率によって異なります。厚生労働省の 「産休・育休中の経済的支援 かんたん試算ツール」 も参考にしてください。

出典: 厚生労働省 | \共働き・共育て応援!/ 育児休業を取得される方へ

支給を受けるための4つの要件

出生後休業支援給付を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。自分が対象かどうか確認してみましょう。

要件①:本人が雇用保険の被保険者である

パパ・ママ自身が雇用保険に加入していることが前提です。フリーランスや自営業者は対象外になります。

要件②:本人が14日以上の育休を取得する

子の出生後8週間の期間内に、産後パパ育休(出生時育児休業)または育児休業を通算して14日以上取得すること。

  • パパの場合:子の出生日から8週間以内
  • ママの場合:産後休業(産後8週間)終了後の育児休業期間に14日以上

要件③:配偶者も14日以上の育休を取得する(原則)

被保険者の配偶者が、子の出生日(または出産予定日)を基準とした8週間の期間内に、通算して14日以上の育休を取得すること。つまりパパとママの両方が14日以上育休を取ることが原則的な条件です。

要件④:2025年4月1日以降に育休を開始している

この給付は2025(令和7)年4月1日以降に開始した育児休業が対象です。それ以前に育休を始めた方は対象外となります。

出典: 厚生労働省 | 出生後休業支援給付の簡易診断(要件確認)ツール

パパ・ママの育休タイムラインの例

「産後8週間以内」というスケジュールが具体的にどうなるか、共働き夫婦のパターンで確認してみましょう。

ケース:共働き正社員夫婦の場合

時期ママパパ
出産前〜出産直後産前休暇(任意)→ 産後休業スタート(産後8週間は必須)通常勤務(または有休など)
出産後8週間以内産後休業中産後パパ育休(14日以上)を取得 ← ここが対象期間
産後8週間経過後育児休業スタート(14日以上)育児休業継続 or 職場復帰

ポイントは、パパは出生後8週間以内に14日以上の育休を取ること、そしてママは産後休業後の育休でカウントされる点です。2人のタイミングをしっかり確認して計画を立てましょう。

申請の流れと必要書類

申請窓口は「勤め先経由でハローワーク」

個人でハローワークに行く必要はありません。基本的に勤務先(事業主)を通じて申請します。まずは職場の人事・総務担当者に「出生後休業支援給付の申請も一緒にしたい」と伝えてください。

申請タイミング

育児休業給付金(または出生時育児休業給付金)の申請と同じ申請書・同じタイミングで行うのが原則です。育休が始まったら、勤め先担当者と連携して早めに準備を進めましょう。

主な提出書類

書類備考
育児休業給付受給資格確認票・支給申請書勤め先が用意
住民票(世帯全体・続柄入り)パパとママの続柄確認に必要
配偶者の雇用保険被保険者番号配偶者が雇用保険加入者の場合

配偶者が公務員や雇用保険非加入者の場合は、申請書の配偶者欄を空欄にする形で対応できます。ケースによって異なるため、詳細は職場担当者やハローワークにご確認ください。

出典: ハローワーク神奈川 | 出生後休業支援給付金(事業主・被保険者向け)

ひとり親など「特例」が認められるケース

「うちはパパが育休を取れない」「ひとり親だから配偶者がいない」というケースでも、一定の特例があります。

配偶者がいない場合や、配偶者が子の出生日時点で死亡しているなど特定の状態にある場合は、配偶者の育休取得なしでも支給対象となる特例が設けられています。

この特例を受けるには、児童扶養手当の受給証明書遺族基礎年金の年金証書など、ひとり親であることを証明できる書類の提出が必要です。

まずは厚生労働省の 「出生後休業支援給付の簡易診断(要件確認)ツール」 で自分の状況を確認し、不明点があればハローワークに相談することをおすすめします。

出典: 鹿児島労働局 | 出生後休業支援給付の手続き(特例のご案内)

申請の可否・要件の確認・書類準備について不明な点がある場合は、最寄りのハローワークや勤め先の人事担当者にご相談ください。

まとめ

  • 出生後休業支援給付金は2025年4月スタートの新制度。父母ともに14日以上育休を取ると、最大28日分・賃金の13%が育休給付に上乗せされる
  • 通常の育児休業給付(67%)との合計は給付率80%。育休中の社会保険料免除・非課税の効果により手取り10割相当になる
  • パパは子の出生後8週間以内、ママは産後休業終了後の育休で各14日以上が基本要件
  • 申請は勤め先経由でハローワークへ。育休給付の申請と同じ申請書・同じタイミングで行う
  • ひとり親など特例ケースもあるため、まずは厚生労働省の簡易診断ツールやハローワークで要件を確認しよう
  • 自分が対象かどうか迷ったら、職場の人事担当者への相談が最初の一歩

出典: 厚生労働省 | 出生後休業支援給付の簡易診断(要件確認)ツール

よくある質問

Q. 出生後休業支援給付とはどんな制度ですか?
A. 通常の育児休業給付(67%)と合わせると給付率80%となり、育休中の社会保険料免除・非課税の効果により、手取り額の10割相当になる場合があります。
Q. 「手取り10割相当」とはどういう意味ですか?
A. 育児休業中は申請により健康保険・厚生年金の保険料が免除され、給付金自体は非課税です。そのため、通常の給与から社会保険料や税金が差し引かれた「手取り額」と、給付率80%の給付金がおおむね同等になります。ただし個人の税率や社会保険料率によって差が生じることがあります。
Q. パパが育休を取らないと受け取れませんか?
A. 原則として、父親・母親の両方が14日以上の育休を取ることが支給要件です。ただし、配偶者が雇用保険の被保険者でない場合や、ひとり親など特定の要件に該当する場合は、配偶者の育休なしでも受給できる特例があります。要件の確認は厚生労働省の簡易診断ツールやハローワークをご活用ください。
Q. 申請はいつ・どこにすればよいですか?
A. 申請は勤め先(事業主)を経由してハローワークに対して行います。出生後休業支援給付金の申請は、育児休業給付金(または出生時育児休業給付金)の申請と同じ申請書を使って同時に行うのが原則です。育休に入る前に職場の人事・総務担当者に相談しておくとスムーズです。
Q. ひとり親でも出生後休業支援給付を受け取れますか?
A. 受け取れる可能性があります。配偶者がいない場合は「ひとり親特例」として、児童扶養手当の受給証明書などを提出することで、配偶者の育休取得なしでも支給対象になるケースがあります。詳細は最寄りのハローワークにご相談ください。