国民年金の育児免除2026年10月開始!対象者・申請方法・年金額への影響まとめ
フリーランスや自営業として働きながら子育てをするママにとって、「育休中も国民年金保険料を払い続けなければならない」という悩みは長年の課題でした。会社員なら育児休業中は厚生年金保険料が免除される仕組みがある一方、国民年金第1号被保険者にはそのような制度がなかったからです。
そんな状況を変える新制度が、2026年10月1日からスタートします。自営業者やフリーランス、農業従事者などを対象に、子が1歳になるまでの国民年金保険料が全額免除される「育児期間の保険料免除制度」です。
「免除されたら将来もらえる年金が減るのでは?」と心配するママも多いかもしれません。安心してください。育児免除期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金に反映されます。この記事では、制度の対象者・免除される金額・申請方法をわかりやすく解説します。
育児期間の国民年金保険料免除とはどんな制度?
結論から言うと、この制度は「自営業・フリーランスなど、厚生年金に加入していない国民年金第1号被保険者」が子の1歳の誕生月前月まで、保険料を払わずに年金の加入記録を積み上げられる仕組みです。
2024年に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」に盛り込まれた改正で、令和8年(2026年)10月1日から施行されます。
なぜ今まで制度がなかったの?
会社員・公務員(第2号被保険者)は育児休業中に厚生年金保険料が免除される制度がありますが、国民年金第1号被保険者にはそれに相当する仕組みがありませんでした。産前産後の4ヶ月間は2019年から免除対象になりましたが、育児期間全体をカバーする制度は存在しませんでした。
今回の改正はその格差を解消するもので、子育て支援の観点からフリーランスや自営業者への負担軽減を目的としています。
対象者は誰?「国民年金第1号被保険者」を確認しよう
育児免除の対象は、国民年金第1号被保険者に該当する実父母・養父母です。自分がどの被保険者に該当するか、まず確認してみましょう。
第1号被保険者にあてはまるのは
| 分類 | 具体的なケース |
|---|---|
| 自営業者・フリーランス | デザイナー、ライター、エンジニア(個人事業主)、YouTuberなど |
| 農業・漁業従事者 | 家業として農業や漁業に従事している方 |
| 無職・専業主婦(夫) | 夫も自営業または無職で第3号被保険者に該当しない場合 |
| 学生 | 20歳以上で大学院・専門学校などに通っている方 |
対象外になるのは
- 第2号被保険者(会社員・公務員など厚生年金に加入している方):育児休業中は厚生年金の免除制度があります
- 第3号被保険者(夫が会社員・公務員で、その扶養に入っている専業主婦など):保険料の負担がもともとないため対象外です
養育の要件
以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 子と親子(実父母・養父母)関係が継続していること
- 子と同一住所に住んでいること
- 子が1歳になる誕生月の前月までの期間であること
出典: 日本年金機構 | 令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!
免除される期間と金額はどのくらい?
免除される月数
免除が受けられる期間は、養育を始めた立場によって異なります。
| パターン | 免除される期間 |
|---|---|
| 実母(産前産後免除あり) | 産前産後免除(4ヶ月)に続いて適用される9ヶ月。合計最大13ヶ月 |
| 実父・養父母 | 子を養育し始めた月から1歳になる誕生月の前月まで最大12ヶ月 |
※多胎妊娠(双子など)の場合は産前産後免除が6ヶ月になるため、合計期間が異なります。詳しくは日本年金機構または市区町村窓口にご確認ください。
免除される金額の目安
2026年度の国民年金保険料は月額17,920円です。
| パターン | 免除月数 | 免除額の目安 |
|---|---|---|
| 実母(産前産後免除との合算) | 最大13ヶ月 | 約23万2,960円 |
| 実父・養父母 | 最大12ヶ月 | 約21万5,040円 |
※2026年度保険料額に基づく試算です。保険料額は毎年改定されるため、最新の金額は日本年金機構または市区町村窓口でご確認ください。
出典: 日本年金機構 | 令和8年度における国民年金保険料の前納額について
年金額は下がらないの?老齢基礎年金への影響を解説
育児免除期間は「保険料を納付したものとして」老齢基礎年金の受給額に反映されます。つまり免除を受けても、将来もらえる年金額は減りません。
これが通常の「所得による保険料免除」との大きな違いです。収入が低い方向けの通常免除(全額・3/4・半額・1/4)では、免除分は年金額に部分的にしか反映されませんが、育児免除は全額が反映されます。
付加保険料の扱いは?
育児免除期間中も、月額400円の付加保険料を引き続き納付することができます。付加保険料は老齢基礎年金に上乗せされる任意の保険料で、育児免除中も加入を続けることで将来の年金を少し増やせます。
産前産後免除との組み合わせ(実母のケース)
実母のママは、既存の産前産後免除制度と今回の育児免除を組み合わせて活用できます。
産前産後免除(既存制度)のおさらい
2019年4月から始まった制度で、出産予定日(または出産日)が属する月の前月から4ヶ月間、保険料が免除されます(多胎妊娠の場合は出産予定月の3ヶ月前から6ヶ月間)。
出典: 厚生労働省 | 国民年金の産前産後期間の保険料免除制度について
2つの免除をつなげると
産前産後免除が終わった翌月から育児免除が引き続き適用されるため、実母は出産前月から子が1歳になる誕生月の前月まで最大13ヶ月間、連続して保険料が免除されます。
出産前月 出産月 産後2ヶ月 産後3ヶ月 産後12ヶ月(1歳誕生月前月)
↓ ↓ ↓ ↓
|←── 産前産後免除(4ヶ月)───→|←── 育児免除(9ヶ月)──────────→|
産前産後免除の届出をしているママは、追加で育児免除の届出を忘れずに行いましょう。自動では切り替わりません。
申請方法・手続きの流れ
申請できる窓口
- スマートフォン(マイナポータル)から電子申請 — 自宅から手軽に手続きできておすすめ
- 市区町村の国民年金担当窓口 — 直接持参して相談しながら手続きしたい方に
- 郵送 — 窓口に出向けない場合の選択肢
2026年10月より前に子が生まれたママへ
2026年10月1日時点でお子さんがまだ1歳未満であれば、育児免除の対象になる可能性があります。また、2026年10月以降に該当する月分の保険料をすでに納付していた場合は、育児免除の届出をすることで充当または還付される仕組みになっています。
申請にあたっての注意点
- 育児免除は自動適用ではありません。届出が必要です
- 具体的な様式・必要書類は2026年10月の制度開始に合わせて案内される予定です
- 不明点は日本年金機構の年金相談センターまたはお住まいの市区町村窓口にご相談ください
- 申請に関する最新情報は日本年金機構の特設ページで随時更新されます
出典: 日本年金機構 | 令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!
よくある疑問Q&A
Q. 育児免除中も国民健康保険料は払う?
育児免除は国民年金保険料のみの免除です。国民健康保険料(国民健康保険税)は別の制度であり、育児免除の対象にはなりません。国民健康保険料の軽減については、お住まいの市区町村にご相談ください。
Q. 育児中にフリーランスで働いていても申請できる?
はい、申請できます。自営業やフリーランスとして働きながら子を養育している場合も第1号被保険者である限り対象です。ただし法人を設立して自ら厚生年金に加入した場合や、会社員に転職した場合(第2号被保険者になる場合)は対象外になります。
Q. 双子の場合は?
双子でも、養育する子それぞれについて「その子が1歳になる誕生月の前月まで」という要件で判断されます。詳細な取り扱いは日本年金機構または市区町村窓口にご確認ください。
Q. 夫婦どちらも国民年金第1号被保険者の場合は?
夫婦両方が第1号被保険者であれば、どちらも育児免除の対象になり得ます。ただし同じ子について夫婦が重複して免除を受けられるかどうかは、同一住所要件等を含めた詳細を制度開始後に日本年金機構に確認することをおすすめします。
まとめ
- 2026年10月1日から、国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランスなど)を対象に育児期間の保険料免除制度がスタート
- 子が1歳になる誕生月の前月まで(最大12ヶ月)、2026年度保険料で月額17,920円が全額免除される
- 実母は産前産後免除(4ヶ月)と組み合わせて最大13ヶ月連続で免除が受けられる
- 免除期間は老齢基礎年金に全額反映されるため、将来もらえる年金は減らない
- 申請はスマートフォン(マイナポータル)・市区町村窓口・郵送から選べる
- 育児免除は自動適用ではないため、対象の方は届出を忘れずに
フリーランスや自営業で子育てをしながら働くママにとって、毎月約1万8千円の負担がなくなる育児免除は大きな支援です。制度開始は2026年10月からですが、制度開始時点で1歳未満のお子さんがいる場合も対象になる可能性があります。。詳細な申請書類や手続き方法については、日本年金機構の特設サイトや市区町村窓口で最新情報をご確認ください。
よくある質問
- Q. 育児免除の対象者は誰ですか?
- A. 国民年金第1号被保険者(自営業者・フリーランス・農業者・学生・無職など、厚生年金に加入していない方)で、1歳未満の子を養育し、子と同一住所に住んでいる実父母または養父母が対象です。会社員(第2号被保険者)や、夫が会社員の場合の専業主婦(第3号被保険者)は対象外です。
- Q. 育児免除を受けると将来の年金額は減りますか?
- A. 減りません。育児免除期間は「保険料を納付したもの」として老齢基礎年金の受給額に全額反映されます。通常の所得による免除制度とは異なり受給額が目減りしないため、安心して申請できます。
- Q. 産前産後免除と育児免除は両方使えますか?
- A. 実母の場合、産前産後免除(出産予定月の前月から4ヶ月間)に引き続き育児免除(9ヶ月)が適用され、合計最大13ヶ月間免除が受けられます。
- Q. 申請はいつ、どこでできますか?
- A. 2026年10月1日以降に申請できます。スマートフォンのマイナポータルからの電子申請は、自宅で手続きが完結するため便利です。お住まいの市区町村の国民年金担当窓口への持参または郵送でも手続きできます。詳細は日本年金機構または市区町村窓口にご確認ください。
- Q. 2026年10月より前に子が生まれた場合も対象になりますか?
- A. 2026年10月1日時点でお子さんがまだ1歳未満であれば、育児免除の対象になる可能性があります。また、すでに2026年10月以降分の保険料を納付していた場合は、届出により充当または還付される仕組みです。詳細は日本年金機構または市区町村窓口へご相談ください。