児童手当2024年改正でいくら変わった?所得制限撤廃・高校生まで拡充の全変更点を解説
「うちは所得制限で対象外だった」「高校生になったら手当がもらえなくなった」——そんな経験をしていたママも、2024年10月の改正で状況が大きく変わっているかもしれません。
2024年10月、児童手当は約10年ぶりとなる抜本的な制度改正が行われました。所得制限の撤廃、支給対象の高校生年代への拡大、第3子以降の大幅増額など、子育て世帯全体に恩恵が広がる内容です。
「改正の内容はなんとなく聞いた気がするけど、うちはいくらもらえるの?」「申請は必要?」——そんな疑問を持つママのために、変更点をわかりやすく整理しました。家族構成別のシミュレーションも参考にしてみてください。
2024年10月の改正とは?主な4つの変更点
結論から言うと、2024年10月の改正は「より多くの家庭が、より長く、より多くの手当を受け取れる」内容です。
変更点1:支給対象が「高校生年代」まで延長
改正前は中学生(15歳到達年度末)までが対象でしたが、改正後は高校生年代(18歳到達年度末)までに拡大されました。高校1〜3年生に当たるお子さんを育てているご家庭にも、毎月手当が支給されるようになっています。
変更点2:所得制限が撤廃
これまでは世帯の所得が一定額を超えると、手当が月5,000円の「特例給付」に減額されるか、まったく支給されないケースがありました。改正後は所得制限が完全に撤廃され、収入にかかわらずすべての子育て世帯が対象になりました。
「年収が高いから対象外だった」というママも、申請すれば受給できます。
変更点3:第3子以降は月3万円に増額
第3子以降の児童については、年齢を問わず月額が30,000円になりました。改正前は3歳未満が15,000円、3歳以上は10,000円(一部15,000円)だったことを考えると、3人目以降を育てる家庭への支援は大幅に手厚くなっています。
変更点4:支払いが年6回に増加
改正前は年3回(2月・6月・10月)の支払いでしたが、改正後は偶数月(2・4・6・8・10・12月)の年6回に変わりました。2ヶ月ごとに前2ヶ月分がまとめて振り込まれるため、受取のタイミングが増えてお金の管理がしやすくなっています。
改正前・改正後の支給額を比較してみよう
改正によって支給額がどう変わったか、表で確認しましょう。
| 対象年齢 | 改正前(〜2024年9月) | 改正後(2024年10月〜) |
|---|---|---|
| 0〜2歳(3歳未満) | 月額15,000円 | 月額15,000円(第3子以降は30,000円) |
| 3歳〜中学生 | 月額10,000円(第1・2子) 月額15,000円(第3子以降) | 月額10,000円(第3子以降は30,000円) |
| 高校生年代 | 支給なし | 月額10,000円(第3子以降は30,000円) |
| 所得制限超過 | 月額5,000円(特例給付)または支給なし | 全員対象・所得制限なし |
特に大きな変化は「高校生年代が新たに対象に加わった」「第3子以降が最大2倍に増額された」の2点です。一方、3歳未満の第1・2子(月15,000円)と3歳〜中学生の第1・2子(月10,000円)については金額の変更はありません。
家族構成別の年間受給額シミュレーション
改正後の支給額を、代表的な家族構成で試算してみました。あくまで目安ですが、「うちはどれくらい?」と確認する参考にしてください。
ケース1:子ども1人(2歳・3歳未満)
月額15,000円 × 12ヶ月 = 年間18万円
ケース2:子ども1人(小学生)
月額10,000円 × 12ヶ月 = 年間12万円
ケース3:子ども1人(高校生・改正前は対象外)
月額10,000円 × 12ヶ月 = 年間12万円(改正前は0円)
ケース4:子ども2人(3歳未満+小学生)
- 3歳未満の子:月額15,000円
- 小学生の子:月額10,000円
- 合計:月額25,000円 × 12ヶ月 = 年間30万円
ケース5:子ども3人(高校生+中学生+2歳)
- 第1子(高校生):月額10,000円
- 第2子(中学生):月額10,000円
- 第3子(2歳):月額30,000円
- 合計:月額50,000円 × 12ヶ月 = 年間60万円
3人目を育てているご家庭では年間受給額が大きく増えていることが一目でわかります。高校生を含む場合、改正前と比べると年間で数十万円以上の差が生まれているケースも少なくありません。
「第3子」の数え方が変わった!22歳以下のきょうだいもカウント
改正で第3子以降のカウント方法も変わりました。改正前は中学生以下のきょうだいしかカウントされませんでしたが、改正後は22歳の誕生日後の最初の3月31日まで(おおむね22歳年度末まで)のきょうだいも数の対象に加わりました。
たとえば、大学2年生(20歳)・高校2年生(17歳)・小学3年生(9歳)の3人きょうだいがいる場合——。改正前なら大学生はカウントされないため、小学生は「第2子」扱いでしたが、改正後は大学生も含めた3人目としてカウントされ、小学3年生は 「第3子」として月額30,000円を受け取ることができます。
「3人きょうだいだけど上の子は18歳を過ぎているから第3子扱いにならない」と思っていたご家庭は、ぜひ改めて確認してみてください。自治体の窓口に問い合わせると丁寧に教えてもらえます。
申請が必要なケースを確認しよう
既に児童手当を受け取っていた多くの家庭は、自動的に拡充された金額が適用されています。ただし、次のケースに当てはまる場合は新たに申請が必要でした。
- 高校生の子どもを養育しているが、中学生以下の子どもはいない(もしくは高校生のみ養育している)
- 所得制限超過のため、特例給付または支給なしだった
- 22歳以下のきょうだいを第1・2子として数えることで、下の子が新たに「第3子以降」になる
2025年3月31日までに申請した方は2024年10月分にさかのぼって受給できましたが、まだ申請していない方は今からでも受け取れる可能性があります。遡及の範囲はお住まいの自治体によって異なりますので、まず市区町村の窓口に問い合わせてみましょう。
申請時には、マイナンバーカード(健康保険証利用登録済み)や保険証の写しなどが必要になることがあります。詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。
受け取った手当を上手に活用しよう
毎月や2ヶ月ごとに振り込まれる児童手当、「気づいたら使い切っていた」というママも少なくないようです。せっかくの支援金を教育費や将来のために積み立てておくと、小・中・高・大学と節目ごとの出費に備えられます。
よく聞かれるのが「学資保険」や「NISA(つみたて投資枠)」を活用する方法です。どちらが合っているかは家庭の状況によって異なりますので、ファイナンシャルプランナーや金融機関に相談しながら選ぶことをおすすめします。お金の使い方に正解はありませんが、「毎回の振込日に一定額を別口座へ移す」というシンプルなルールをつくるだけでも継続しやすくなります。
児童手当の使い道についての判断に迷う場合は、FPや保険の窓口でライフプランを相談してみるのもよいでしょう。
まとめ
- 支給対象が高校生年代まで拡大:中学生だった上限が18歳到達年度末まで延長。高校生のお子さんがいる家庭にも毎月支給されるようになった
- 所得制限が完全に撤廃:これまで年収が高くて受け取れなかった世帯も、すべて対象になった
- 第3子以降は月3万円に増額:年齢を問わず3人目以降の子どもへの支援が大幅に強化された
- 第3子のカウントに22歳以下のきょうだいが含まれる:大学生世代のきょうだいがいる場合、下の子が「第3子」になる可能性がある
- 申請が必要なケースも残っている:高校生のみを養育している場合や、これまで所得制限で対象外だった場合は市区町村窓口へ相談を
制度の詳細や申請書類についてはお住まいの市区町村やこども家庭庁公式サイトで最新情報をご確認ください。また、受給額の計算や申請手続きについて不明点がある場合は、市区町村の担当窓口にご相談ください。