出生後休業支援給付金とは?2025年4月開始・育休中に手取り10割になる条件を解説
育休を取りたいけど、収入が減ったら生活できるか心配——そんな悩みを抱えるパパ・ママは多いですよね。特に共働き家庭では「二人同時に育休を取ったら家計が持つかな…」という不安から、どちらかが育休を短くしたり、取るのをためらったりすることも少なくありません。
そんな家庭を後押しするために2025年4月から始まったのが、「出生後休業支援給付金」という新しい給付制度です。条件を満たせば育休中の手取りが実質10割相当になるとも言われており、共働き夫婦の間で注目を集めています。
この記事では、出生後休業支援給付金の基本的なしくみから、父母それぞれの受給条件、ひとり親家庭や専業主婦(夫)家庭のケース、申請の流れまで、おはママ編集部が一つひとつ丁寧に解説します。「自分たちは対象になるの?」と迷っているご夫婦にも、ぜひ参考にしていただければと思います。
出生後休業支援給付金とは?制度の概要
結論から言うと、出生後休業支援給付金は育休開始から最大28日間、休業前賃金の13%が育児休業給付に上乗せ支給される制度です。
もともと育休中には「育児休業給付金(雇用保険から支給)」があり、休業開始から180日間は休業前の月収の67%が支給されていました。これに加え、子の出生直後の一定期間に父母がともに育休を取得した場合に、さらに13%が上乗せされるのが出生後休業支援給付金です。
まとめると、対象期間(最大28日)は 67% + 13% = 合計80% の給付率になります。
この制度は、政府が掲げる「共働き・共育ての推進」を支える主要な施策のひとつとして、育児介護休業法の改正にあわせて創設されました。育休取得率の低いパパの育休取得を後押しする狙いもあります。
「手取り10割」のカラクリをわかりやすく解説
給付率が80%でなぜ「手取り10割」と言えるのか、少しわかりにくいですよね。このしくみをもう少し詳しく見てみましょう。
通常、会社員が月収を受け取るとき、そこから健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料などの社会保険料と、所得税・住民税が差し引かれます。一般的な手取りは額面の75〜80%程度になるといわれています。
一方、育休中は次のような優遇措置が適用されます。
- 社会保険料が免除:育休中は健康保険・厚生年金保険の保険料が、被保険者・事業主ともに免除されます(月末時点で育休中であれば、その月の保険料が免除)
- 給付金は非課税:育児休業等給付金は所得税の課税対象外のため、所得税がかかりません
- 住民税の負担も軽減:育休中の収入がゼロまたは大幅減となることで、翌年の住民税額も下がります
これらを合算すると、額面の80%の給付を受け取っても、実質的に働いていたときの手取りとほぼ同水準——つまり「手取り10割相当」になるというわけです。
| 通常の在職中 | 育休中(本給付活用) | |
|---|---|---|
| 賃金・給付 | 月収100% | 給付率80%(67%+13%) |
| 社会保険料 | 差し引かれる(約15%) | 免除 |
| 所得税 | 差し引かれる | 非課税 |
| 手取りイメージ | 月収の約80% | 給付の100%(≒月収の80%) |
※個人の状況・賞与の有無・住民税の前年収入などによって実際の数値は異なります。
受給の条件:父と母それぞれのケース
対象者は雇用保険の被保険者(一般的な会社員) です。国家公務員・地方公務員は別の共済制度があるため、本給付の対象外となります。
原則として、父母がともに育休を取得することが支給の条件になっています。それぞれの取得要件は以下のとおりです。
パパ(父親)の場合
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取得期間 | 子の出生後8週間以内 |
| 取得日数 | 合計14日以上(産後パパ育休含む) |
| 配偶者の要件 | 妻も対象期間内(産後休業後の8週間以内)に14日以上の育休を取得していること(原則) |
| 最大支給日数 | 28日分 |
ママ(母親)の場合
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取得期間 | 産後休業(産後8週間)後の8週間以内 |
| 取得日数 | 合計14日以上 |
| 配偶者の要件 | 夫も14日以上の育休を取得していること(原則) |
| 最大支給日数 | 28日分 |
取得期間の分割はできる?
育休は連続して取得する必要はなく、分割取得(最大2回まで)でも合計14日以上になれば対象です。「産後パパ育休」で1週間+通常育休で1週間、というように組み合わせてカウントできます。
また、「産後パパ育休(出生時育児休業)」も育休日数にカウントされます。パパが産後パパ育休で2週間しっかり取得すれば、それだけで14日の条件を満たすことができます。
出典: 厚生労働省 | 出生後休業支援給付の簡易診断(要件確認)
ひとり親・専業主婦(夫)家庭も受給できる「特例」
「うちはひとり親なので配偶者が育休を取れない」「妻が専業主婦で雇用保険に入っていない」——そんな家庭でも安心してください。配偶者の育休取得なしで受給できる特例が設けられています。
配偶者の育休取得が要件から除外される主なケースは以下のとおりです。
- ひとり親家庭(配偶者がいない)
- 配偶者が専業主婦・専業主夫(雇用保険の被保険者でない)
- 配偶者が重度の障がいを有するなどで育休取得が困難な場合
- 配偶者がすでに育休を終了して職場復帰している場合
- 多胎児(双子・三つ子など)を出産した場合
ひとり親家庭の方が申請する際には、ひとり親であることを証明する書類(児童扶養手当の受給証明書、遺族基礎年金の国民年金証書など)が別途必要になります。
「自分のケースが該当するかわからない」という場合は、ハローワークへ直接お問い合わせいただくことをおすすめします。
支給額の目安と計算方法
出生後休業支援給付金の支給額は、以下の計算式で求められます。
支給額(1日あたり)= 休業開始時賃金日額 × 13%
支給対象日数は最大28日です。2025年8月1日改訂時点での1人あたりの支給上限額は58,640円(28日分)です。賃金が高い方は上限が適用されます。
モデルケースで見る給付額の目安
以下は月収別の目安です(育児休業給付との合算ではなく、出生後休業支援給付金単体の試算)。
| 月収の目安 | 賃金日額(概算) | 1日あたり給付(13%) | 28日分の合計 |
|---|---|---|---|
| 月収20万円 | 約6,700円 | 約870円 | 約24,360円 |
| 月収30万円 | 約10,000円 | 約1,300円 | 約36,400円 |
| 月収40万円以上 | 上限あり | — | 上限58,640円 |
※賃金日額は「過去6か月の賃金合計 ÷ 180」で計算します。表の数値はあくまで概算です。
月収が比較的高いパパ・ママは、賃金から計算した額ではなく支給上限額が適用されるケースもありますが、それでも最大58,640円(約6万円弱)の上乗せは家計にとって大きな助けになります。正確な金額はハローワークまたは勤務先の担当者へご確認ください。
出典: 厚生労働省 | 2025年8月1日改訂版 出生後休業支援給付金リーフレット
申請の流れ:基本は会社経由でOK
出生後休業支援給付金の申請は、育児休業給付金とセットで申請します。多くの場合、勤務先の人事・総務担当がハローワークへ申請してくれる流れなので、自分で難しい手続きをしなくて大丈夫です。
ステップ別の申請の流れ
STEP 1:育休取得の申し出 まずは勤務先に育休取得の申し出をします。産後パパ育休は休業開始予定日の2週間前、通常の育休は1か月前までに申し出が必要です。
STEP 2:勤務先に「出生後休業支援給付も申請したい」と伝える 会社の担当者が育児休業給付と出生後休業支援給付の申請書類をまとめて準備します。事前に「出生後休業支援給付も一緒に申請してほしい」と伝えておくとスムーズです。
STEP 3:ハローワークへ申請 勤務先がハローワークへ申請します。本人が直接申請することも可能です。
STEP 4:支給決定・振り込み 申請が受理・審査されると、支給決定通知が届き、指定口座に振り込まれます。
自分が対象かどうかを事前に確認したい方は、厚生労働省が提供する出生後休業支援給付の簡易診断ツールを活用してみてください。制度の要件は複数あり、個々の状況によって異なることがあるため、不明点はお近くのハローワークや社会保険労務士への相談もおすすめします。
まとめ
- 出生後休業支援給付金は2025年4月スタートの新制度。育休中の手取りを実質10割相当に近づけることを目的としている
- 育児休業給付(67%)に13%が上乗せされて給付率80%になり、社会保険料免除・非課税と組み合わせることで実質手取り10割相当になる
- 父親は子の出生後8週間以内に14日以上、母親は産後休業後の8週間以内に14日以上の育休取得が原則の条件(分割取得可)
- ひとり親・専業主婦(夫)家庭・多胎児など、配偶者の育休なしで受給できる特例も設けられている
- 申請は育児休業給付とセットで勤務先経由でOK。上限額や対象可否は厚労省の簡易診断ツールでも確認できる
- 支給上限は1人28日分で最大58,640円(2025年8月1日改訂時点)
「育休を取りたいけど収入が心配」というパパ・ママにこそ知ってほしい制度です。まずは勤務先の担当者に「出生後休業支援給付についてどう申請してもらえるか」を相談してみましょう。ご不明な点はお近くのハローワークにもお気軽にご相談ください。