人生の一大イベントとも言える妊娠や出産。さらに、子育てをしていくにあたって仕事をどうするかなど、今後のことを考えなければなりませんよね。もちろん、お金の心配も出てくるでしょう。
たしかに、マタニティ用品やベビー用品など準備をするのでそれなりの出費はあります。しかし、それらをサポートしてくれる国や自治体の補助金制度や助成金制度もあります。働いているママなら勤め先に負担してくれる場合もあります
しっかりチェックして、忘れずに申請しましょう。
妊娠したら「妊婦健診受診票(補助券)」を
妊娠が判明してから出産までは、およそ10~15回の妊婦健診を受けることになります。その健診費用には健康保険が適用されません。1回3000~5000円ほどで、特別な検査を受ける場合には1万円近くかかることもあるので、大きな負担になります。
しかし、母子手帳を申請すると、一緒に「妊婦健診受診票」(※補助券など呼び方は自治体によって異なります)を配布されます。
この枚数や内容、金額は自治体によって異なるので、確認しておきましょう。
ただ、引っ越し先や里帰り先などが発行元の自治体と違う場合は使えません。しかし、異なる自治体で受けた妊婦健診にかかった費用を助成するところもあります。里帰りなどをする場合は、両方の自治体に確認してみましょう。
42万円の「出産育児一時金」は必ず申請を
これは出産のための入院や分娩費として支給される助成金のことです。子ども1人につき42万円が支給されます(産科医療保障制度に加入していない医療機関で出産する場合や、在胎週数が22週に達していない場合は40.4万円)。
今、多くの病院が「直接支払制度」を採用しているので、各家庭が一時的にでも費用を負担しなくてよいようになっています。病院側で代理申請をしてくれる場合もあります。直接支払制度を導入していない医療機関の場合は、産後に申請を忘れずに。
しかし、出産費用が42万円を超えた場合は実費で支払わなくてはならないので、病院の費用がどのくらいかかるのかは最初に確認しておきましょう。
産休中のママは「出産手当金」も
妊娠や出産を理由に仕事を休み、職場復帰が決まっている場合、「出産手当金」がもらえます。
健康保険に1年以上加入している人であれば、出産前42日(多胎妊娠なら98日)と、出産後56日を合わせた合計98日間の「産前産後休業期間」に、給与の代わりとして受け取れます。
産休に入る前に、勤め先の健康保険窓口などに問い合わせてみるといいですね。
出生届と同時に「児童手当」も申請
「児童手当」とは、子育てを行っている世帯への助成金のこと。
3歳未満は月15,000円、3歳~小学校修了前の第1子・第2子は月1万円、第3子以降は15,000円、中学生は1万円を受給することができます(所得制限世帯は一律5,000円)。
子供が生まれた場合はもちろん、毎年、現況届を出す必要もあるので、それも忘れないようにしましょう。
育児を支援する制度は自治体や勤め先によって、支給額や対象期間が違うので、うっかりもらい忘れないように、しっかり確認しましょうね。
育休中には「育児休業給付金」を申請
「育児休業給付金」は子どもが1歳になる誕生日の前日まで、子育てのために育児休業を取得した父、または母に支給されます。派遣社員や契約社員でも、継続して1年以上勤務している場合は申請可能です。
1歳を迎える頃になっても保育所などに預けられない、働けないなどの理由がある場合、1歳6ヶ月まで引き続き育児休業給付を受けるためには、1回目の延長の手続きをすることになります。
支給額は、育休開始から6ヶ月までは給料の67%、それ以降は50%になります(上限あり)。
ただ、雇用保険から支払われるので、自営業の人や、産休のみで育休をとらない人ももらえません。
その他、必要な時に申請できるお金
ほかにも、医療費の自己負担額が1年で10万円を超えた場合に税金の一部が還付される「医療費控除」や医療費が一定額を超えた場合の「高額療養費支給制度」などがあるので、たとえば、緊急帝王切開など予期せぬ医療費が発生する場合には、申請を忘れずに。
また、産後、子どもを病院に連れていく場合、自治体によって期間や金額は異なりますが、「乳幼児医療費助成制度」で医療費や薬剤費を助成してくれます。「乳幼児医療症」が配布されるので、医療機関に行くときは忘れずに。
まとめ
補助金や助成金などで自己負担額もかなり抑えられますよね。
ただ、注意したいのが、こういった制度を使うためには自分から問い合わせたり、申請したりしなければならないのです。
体調と相談しながら、もらい忘れのないよう、タイミングを逸してしまわないよう、早めに申請するようにしましょうね。