「育休」はどのくらい取ってもいい?延長や手当の申請方法なども紹介!

原則的には育休は1年間取得できることになっていますが、平成29年からは最長2年まで延長できることになっています。そもそも、「育休」とはどのような制度なのか、また、その間の手当てがあるのか、他の人はいつからいつまで取得しているのかなど、ご説明します。

育児イメージ

「育児休業」と「育児休暇」の違い、知ってた?

「育休」といっても、実は「育児休業」と「育児休暇」の2つがあることご存知でしたか?
同じように使われることも多いですが、厳密には違うものです。

育児休業

子どもを養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業制度です。
休業する目的や理由が「育児」であり、仕事と家庭生活の両立ができるよう支援することが目的とされています。
そのため、収入源を補うための給付制度などもあります。

育児休暇

法律で定められた制度ではなく、あくまで「休暇」になります。
休暇中に育児をするというだけで法律の適用外になるので、手当ての支給などはありません。
育児休業と合わせてとれたり、有給休暇だったりと企業によって規定があります。

今回は法律で定められた「育児休業」に絞って解説していきます。

「育児・介護休業法」に定められている育児休業

育児休業の対象者

1歳に満たない子を養育する労働者。
もちろん男性も含まれます。

対象要件

  • 同一の事業主に1年以上雇用されていること。
  • 子どもが1歳6ヶ月になるまでに、労働契約期間が満了することが明らかでないこと。

 
※上記の条件にあっていれば、パートやアルバイトでも育児休業を取得する権利があります。

対象除外者

  • 日雇い労働者・自営業・フリーランス
  • 1年未満の契約労働者
  • 育休終了後に引き続き雇用される見込みがない労働者

 

育児休業期間

産前産後休業に引き続いて取得する女性の場合は、出産日から数えて58日目から子どもが1歳になる誕生日の前日まで。
男性の場合は、配偶者の出産日当日が育児休業の開始日となります。

認可保育園に入所できなかった場合や、養育をしている配偶者が負傷や障害、死亡などの理由により、養育が難しくなった場合は延長申請ができます。

パパママ育休プラス制度

育児休業の取得は原則として1回までですが、父親が子どもの出生後8週間以内に育児休業を取得した場合、時期をずらしてもう一度、育児休業を取ることができます。
これは「両親ともに育児休業をする場合の特例」で、「パパママ育休プラス」と呼ばれています。

また、法律の改正により、母親が専業主婦であっても、父親が育児休業をとることができるようになりました。

申し込み

休業に入る1ヶ月前までには書面で申し出なければならないので、期限がすぎてしまうことのないよう気をつけましょう。

育休はいつからいつまで?

子育てイメージ

自分で育休期間を計算しておきたい方には、育児休業を自動計算できるサイトがあります。
厚生労働省委託 母性健康管理サイト

ただ、法律で決められてはいるものの、実際に子どもが1歳になるまで、もしくは期間を延長するなどしているママパパはどのくらいいるのでしょうか。
以下は、平成27年の厚生労働省の調査です。

5日未満 5日

2週間
2週間

1ヶ月
1ヶ月

3ヶ月
3ヶ月

6ヶ月
6ヶ月

8ヶ月
8ヶ月

10ヶ月
10ヶ月

12ヶ月
12ヶ月

18ヶ月
18ヶ月

24ヶ月
女性 0.8 0.3 0.6 2.2 7.8 10.2 12.7 31.1 27.6 4.0
男性 56.9 17.8 8.4 12.1 1.6 0.2 0.7 0.1 2.0 0.0
出典:厚生労働省 平成27年度 雇用均等基本調査より

育休取得率はあがっているものの、規定の1年たっぷり取得する人はまだまだ少ないようです。
特に男性は、有給休暇レベルしかとっていない人がほとんどを占めています。

半育休ってなに?

育休期間中に働く「半育休」という制度もあります。

  • 育休中に休業前の給料の8割以上支払われない
  • 育休中の就業時間が80時間以内

  • 時短勤務ではなく、80時間以内という規定を守れば自由に働くことができるので、この「半育休」を選ぶ男性も増えているようです。

    育児休業給付金とは

    雇用保険の被保険者が育児休業を取得した場合には、育児休業給付金が支給されます。
    具体的には「休業を開始した時点の賃金日額×支給日数×50%」となります。
    ただ、上限額や下限額が定められているので注意しましょう。
    また、企業が育休取得者に給料を支払った場合は、給付金が減額されます。

    期間

    育児休業給付金が支給されるのは、出産の翌日から起算して8週間のサンゴ休業期間は含まれません。
    男性の場合は、配偶者が出産した当日から育児休業を取得できるので、もし、その時点で育児休業を開始していれば給付金支給の対象となります。

    手続き

    基本的には会社を通して、賃金台帳や母子手帳などと証明書をハローワークに提出します。
    初回申請は育児休業を開始した日から4ヶ月をすぎた月の末日までにする必要があります。あらかじめ担当の部署に確認しておきましょう。

    社会保険料免除申請

    雇用保険に加入していれば、育児休業中は社会保険料が免除されるようになっています。
    この免除に関しても申請が必要なので、女性も男性も育児休業をとる場合は、担当の部署に確認をする必要があります。

    まとめ

    育児休業は、働いている人に対して国が認めている権利です。
    正しい情報を知って、損をしたり、困った状態に陥ったりしないように気をつけましょう。
    そして、お子さんとの時間を大切に使ってくださいね。

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