妊娠、出産、そして子育てにはたくさんのお金がかかります。そのうえで仕事はどうしていくのかなどライフスタイルやお金の心配も出てきますよね。でも国や自治体が補助金や助成金などサポートしてくれる制度があります。ただ、申請をしないともらえないので、どんな制度があり、いくらもらえるのかチェックしておきましょう。
妊娠がわかったら……「妊婦健診助成金」
国の助成金や地方交付税を財源として妊婦検診の費用に対する助成金になります。
妊娠がわかってから出産までは、およそ10回以上の検診を受けますが、妊娠や出産は病気ではないため、その費用には健康保険が適用されません。
1回3000〜5000円ですが、大きな負担になることも。
自治体によって助成金の額や負担金は違いますが、母子手帳を申請をすることで「妊婦検診補助券」(受診票)が配布されます。
ただ、里帰りをする場合や引越し先など、自治体が変わる場合は使えないことがあるので確認しましょう。
子ども一人に42万円の「出産育児一時金」
健康保険に加入している人、被扶養者に42万円が支給されます。
妊娠4ヶ月以降の早産や流産、死産などの精度の対象になります。
直接支払い制度を利用する場合は、医療機関などに申請し、出産育児一時金の支給額を超えた分だけ医療機関に支払うことになります。
医療機関によって利用できない場合、または利用しない場合は明細書や代理契約の文書などを用意して、協会けんぽ都道府県支部に書類を提出します。
産休中のママは……「出産手当金」
妊娠や出産を理由に仕事を休み、所定の期間、給与が払われず、かつ職場復帰が決まっている場合、「出産手当金」がもらえます。
健康保険に1年以上加入している人であれば、出産前42日(多胎妊娠なら98日)と、出産後56日を合わせた合計98日間の「産前産後休業期間」に、給与の代わりとして受け取れます。
標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
育休中には……「育児休業給付金」
「育児休業給付金」は子どもが1歳になる誕生日の前々日まで、子育てのために育児休業を取得した父、または母に支給されます。派遣社員や契約社員でも、継続して1年以上勤務している場合は申請可能です。
退職を予定している人は対象外です。
休業開始時賃金日額×支給日数×67%
※ただし育休の開始から半年経過後は50%の計算になります。
出生届と同時に「児童手当」も申請
「児童手当」とは、子育てを行っている世帯への助成金のことで、0歳から中学校卒業までの児童を養育している人に支給されます。
具体的に、3歳未満は月15,000円、3歳~小学校修了前の第1子・第2子は月1万円、第3子以降は15,000円、中学生は1万円を受給することができます(所得制限世帯は一律5,000円)。
子供が生まれた場合はもちろん、毎年、現況届を出す必要もあるので、それも忘れないようにしましょう。
育児を支援する制度は自治体や勤め先によって、支給額や対象期間が違うので、うっかりもらい忘れないようにしてくださいね。
その他の申請できるお金
たとえば医療費の自己負担額が1年で10万円を超えた場合に税金の一部が還付される「医療費控除」や医療費が一定額を超えた場合の「高額療養費支給制度」などがあります。
緊急帝王切開など予期せぬ医療費がかかった場合には、申請を忘れずに。
また、産後、子どもを病院に連れていく場合、自治体によって期間や金額は異なりますが、「乳幼児医療費助成制度」で「乳幼児医療症」が配布され、医療費や薬剤費を助成してくれます。
もらえるお金を計算してみよう
社会保険労務士法人アールワンが提供している計算システムがあります。
産休・育休期間にもらえるお金を計算してみましょう。
まとめ
子育てには何かとお金がかかりますが、補助金や助成金などで自己負担額もかなり抑えられますよね。
このほかにも各自治体が独自に行なっている支援もあります。ただ、注意したいのが、こういった制度を使うためには自分から問い合わせたり、申請したりしなければならないのです。
利用できる制度を見つけたら、問い合わせ、早めに申請するようにしましょう。