会社員だと産前産後休暇中は厚生年金保険料が免除されます。しかし、フリーランスだったり、家が自営業の場合だったりすると国民年金を支払っているでしょう。
そんな方々のために、出産予定日、または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されることになりました。
今回は、産前産後期間に免除される国民年金についてご紹介します。
対象となるのはどんな人?
免除の対象となるのは、以下のとおりです。
国民年金第1号保険者
→自営業者(フリーランス)
20歳以上の学生
第2号、第3号の被保険者ではないひと
出産日が2019年2月1日以降の人
ちなみに、この場合の「出産」とは、妊娠85日以上を指します。
その中には流産、早産、死産された方も含みます。
国民年金保険料の産前産後期間とは?
産前産後というと曖昧ですが、決まりでは以下のようになっています。
出産予定日、または出産日が属する月の前月から4ヶ月間
- (例)
出産予定日や出産日が2019年5月の場合 - →2019年 4月・5月・6月・7月が免除になります。
しかし、注意したいのは法律が施行される前の2019年2月と3月に出産した方です。
書類が有効になるのは2019年4月1日以降で、出産日を基準に産前産後期間が決定されるのです。
- (例)
出産(予定)日が2019年3月の場合 - →前月から4カ月と考えると、2月・3月・4月・5月が対象となりますが、法律が施行されたのは4月なので、4月分と5月分の国民年金保険料が免除となります。
- (例)
出産(予定)日が2019年2月の場合 - →同じように対象月は1月・2月・3月・4月となるので、免除となるのは4月分のみとなります。
双子など多胎妊娠の場合は?
多胎出産の場合、国民保険料の期間はどうなるのか気になりますよね。
一人の場合と同じなのでしょうか。
双子等、多胎妊娠の場合、
出産予定日、または出産日が属する月の3カ月前から6ヶ月間
- (例)
出産予定日や出産日が2019年7月の場合 - →2019年 4月・5月・6月・7月・8月・9月が免除になります。
こちらも一人の場合と同様に、2019年4月以降が対象となります。
出産日や出産日が属する月の3カ月間が4月以前になる場合は数え方に注意しましょう。
国民年金保険料の免除申請の方法とは?
出産の手続きをしたり、母子手帳をもらったりしたからといって、自動的に免除されるわけではありません。
忘れずにお住いの市区町村に申請するようにしましょう。
免除の申請書は出産予定日の6カ月前から提出できます。
ただ、産後でも申請できるので焦らなくても大丈夫です。
申請書は以下に備え付けられています。
- 年金事務所
- 市役所/区役所
- 町村役場
また、日本年金機構のホームページでもダウンロードできるようになっています。
手続きに必要なもの(本人確認書類・母子健康手帳など)も事前に市区町村に確認するようにしてくださいね。
免除期間は年金受給に影響する?
国民年金保険料が免除されたのはいいけれど、将来、年金を受給するときに支払ったことになっているのかどうか、気になりますよね。
ご安心ください。
きちんと申請をして、産前産後期間として認められた場合は、「保険料を納めた期間」として扱われます。
この間も付加保険料を納付することは可能です。
また、国民年金保険料を前納すると割引になるので、一括で納めてしまう方もいらっしゃるでしょう。
その前納期間に産前産後期間がかぶった場合は、保険料が還付されます。
支払いをすませている方も、しっかり申請するようにしましょう。
まとめ
国民年金保険料を支払っていて、出産予定がある方は要チェック!
産後でも申請ができますので、2019年2月以降に出産された方は忘れずに手続きをしてくださいね。